HOMEJVAについて指導現場における暴力行為等通報・相談窓口

指導現場における暴力行為等通報・相談窓口

公益財団法人日本バレーボール協会(JVA)では、バレーボールの指導現場における暴力行為等に関する相談に対応するため、指導現場における暴力行為等相談窓口(体罰・暴力相談制度)を設置しています。
当窓口が取り扱う内容は、暴力行為等に限られます。それ以外のご相談の場合、対応できないことや、別の窓口を紹介させていただくこともございます。予めご了承ください。

※暴力行為等とは、下記②「対象となる行為」をいいます。以下のJVAの「コンプライアンス規程」もご参照ください。

コンプライアンス規程
コンプライアンスホットライン制度運用規程

当窓口の取扱範囲

①対象となる
行為者
指導者
※当該指導者がJVAメンバー制度(MRS)への登録や、公認バレーボール指導者資格認定を受けていない場合、対応できないことがございます
②対象となる
行為
バレーボールの指導・活動現場等における暴力、暴言、各種ハラスメント、差別的言動、不適切な指導等
③窓口を
利用できる人
上記「対象となる行為者」から「対象となる行為」を受けた方、その家族・所属チームのチームメイト・スタッフ、対象となる行為の目撃者(※参照)等

※加害者・被害者と直接的な関係が無い場合であっても、「現場を目撃し、記録(撮影等)した」等の根拠がある場合は利用可能です。他方、「人伝いにうわさ話を聞いた」等の根拠が不確かなものは、取り扱えません。
※匿名でも利用できますが、実効的な調査の遂行の観点から、調査の過程でお名前等を確認させていただく場合もございます。予めご了承ください。

利用方法

①協会への通報(通報フォーム)、②窓口への相談(メール/電話)

※②でのご相談受付後、協会への通報を希望される場合は、①に進んでください。窓口へのご相談は必須ではございません。最初から①協会への通報をいただくこともできます。②の窓口への相談の結果、調査・対応を要すると判断した場合、②の窓口において協会への通報へとおつなぎする場合がございます。

①協会への通報

通報方法問合せ先受付時間
1.通報 通報フォーム 24時間随時

※具体的な調査・対応を求める場合、①のご利用をご検討ください。

②窓口への相談

相談方法問合せ先受付時間
1.メール jva-soudan@apricot.ocn.ne.jp 24時間随時
2.電話 03-3502-8232 平日
10:00~17:00

※以下の場合、②の窓口にご連絡ください。

  • 現時点で具体的な調査・対応を求めるわけではないけれども協会に知っていただきたい場合
  • ①の通報を行った場合の調査・対応方法の流れをお知りになりたい場合等

※ご利用の際は、事前に以下の点をご準備いただきますと、円滑に検討や調査を進めることが可能となります。

  • 暴力行為等の具体的な内容(いつ、だれが、誰に対して、どのようなことをどのように行ったか、当該行為に至るまでの経緯等)を時系列に沿って明確に整理いただくこと
  • 行為時の様子が分かる動画・音声・写真・診断書等をお持ちの場合、ご用意いただくこと

個人情報の取り扱い

相談員は秘密を守りますので、安心してご相談ください。提供を受けた個人情報は「公益財団法人日本バレーボール協会個人情報保護方針」に即して相談処理に利用します。また、お伺いした内容は、対応方法の検討や事実関係の確認等のために、必要に応じて当協会加盟団体および日本スポーツ協会等に提供する場合があります。

Q&A

窓口に関するよくあるご質問はこちらをご確認ください。

Q1.匿名でも利用はできますか。

事匿名でも利用できますが、調査の過程で確認させていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

Q2.利用前に準備しておくことはありますか。

暴力行為等の具体的な内容(いつ、だれが、誰に対して、どのようなことをどのように行ったか、当該行為に至るまでの経緯等)を時系列に沿って明確に整理しておいてください。
また、行為があることを裏付けるものがお手元にあれば、ご提供ください。
【例】動画、音声、写真、チャット画面のスクリーンショット、診断書等

Q3.①協会への通報を行った場合(②の相談後①の通報に至った場合を含む)の処分に至るまでの流れを教えてください。

1.通報
通報フォームの必要事項に対して、相当な内容を、根拠とともにできる限り記載してください。
専門の調査機関が概要を受付し、取扱対象範囲となるかを確認いたします。

2.通報内容の検討
通報内容について、通報が事実であれば処分対象として処分等の可能性があるかを判断します。

3.通報内容の詳細確認
処分対象として処分等の可能性があると判断された場合において、追加情報等が必要である場合には、調査機関より、通報者フォームにおいて記載いただいた連絡先にご連絡し、追加情報等の提供をお願いすることがございます。
※詳細確認を行った場合であっても、事実関係の確認結果等次第では、必ずしも処分手続に進むとは限りません。

4.事実関係の調査
処分を行うにあたって、協会において必ず行為の事実関係を明確(客観的)にする必要があります。そのため、関係者へのヒアリング等の調査を行うことがございます。
事実関係の調査は、JVAが行う場合もございますが、調査権限の問題から都道府県バレーボール協会、学校等へ依頼し行う場合もございます。

5.弁明の機会の付与
適正手続の観点から、通報の対象となる行為者に対し、当該事案の処分対象となる行為等を提示・確認したうえで弁明の機会を与えます。

6.処分の決定
事実関係に基づき処分内容を決定します。
事実関係の調査から処分決定に至るまでは一定の期間を要します。
また、係争中の事案については、処分手続が進められない場合があります。

Q4.処分手続きがどこまで進んでいるか、内容や詳細について知ることはできますか。

処分の手続きの経過について、お答えすることはできません。

Q5.処分手続きを進めるにあたって、通報者は特定されてしまうのでしょうか。

調査の過程において、通報の対象となる行為者に対し、通報者の氏名、連絡先等を開示することはありません。
ただし、相談内容等から、相談者が誰であるかが事実上推測される結果となる可能性はありますのでご理解ください。

Q6.利用にあたり費用が発生してしまうのでしょうか。

当窓口をご利用いただくにあたり、通報者・相談者に費用をご負担いただくことはありません。

Copyright © Japan Volleyball Association. All rights reserved.